Creemaでは安心・安全な食品をお届けするため、出品者さまが自ら製造した食品を販売することを原則としておりますが、以下の条件を満たす場合には、OEM(外部委託製造)等を利用した食品の出品・販売が可能です。
※出品ルールの整理に伴い、2026年7月15日(水)より本ルールを適用いたします。
すでにOEM作品を出品中の場合も、お手数ですが内容をご確認の上、必要に応じた作品情報の更新をお願いいたします。
■ OEM等を利用した食品の出品・販売の条件
1.販売申請時の申告と書類提出
販売申請の際に「OEMを利用している旨」をご申告いただき、OEM先の営業許可証等をご提出ください。
※すでに販売申請が完了している方は、次回の許可証の更新時に「OEMを利用している旨」を記載の上、申請をお願いいたします。
※取り扱う食品の種類や保存方法によっては、出品者さまご自身が営業届出を取得することが必要な場合がございます。ご自身で管轄の保健所等にご確認いただき、営業届出を行っている場合には当該届出の控えも合わせてご提出ください。
2.作品紹介文への情報記載
OEMで制作されている食品の紹介文において、以下の2点をご記載ください。
(1)OEMで制作されている旨
(2)製造場所
3.「制作への関わり方」の設定
上記をご対応の上、出品時の「制作への関わり方」は「自ら制作」を選択してください。
「制作への関わり方」についての詳細はこちら
https://www.creema.jp/page/creative-standard