Q. 自分が制作したもの以外の販売は可能ですか?

A.

クリーマでは仕入れ品の販売は禁止しており、製作者から直接委託を受けた場合のみ、代理での販売が可能です。作品を制作された方と、出品される方が異なる場合は、下記にご留意ください。

1.ご登録について

ご家族やご友人などの代理で販売を行う際には、必ず製作者から許諾を得て、
こちらより、事務局へ以下をご連絡ください。
・作品の制作者と出品者が異なる旨
・出品者と製作者の情報
・製作者の作品であることが確認できる資料

追って、登録に必要な提出書類をご案内します。
なお、ご登録のケースによって提出書類が異なります。
※内容を確認の上、代理での販売が認められない場合もございます。

a.制作者名義の口座で売上金を受け取る場合
販売代理契約書
出品者の本人確認書類

b.出品者名義の口座で売上金を受け取る場合
販売代理契約書
制作者の本人確認書類

2.作品の出品・販売

作品出品時には、下記のご記載をお願いします。
・プロフィールページ:制作者名と委託を受けて販売している旨
・作品ページ:制作者名と委託を受けて販売している旨

3.売上金のお受け取りについて

通常の売上金の申請と同様に申請してください。
登録にあたって必要な書類の提出をいただけない場合、売上金を受け取る事はできません。