制作者から直接委託を受けた場合のみ、代理での販売が可能です。作品を制作された方と出品される方が異なる場合は、下記にご留意ください。
1.ご登録について
ご家族やご友人などの代理で販売を行う際には、必ず制作者から許諾を得てください。
※出品者、制作者(制作場所)がともに日本在籍である場合のみ代理販売が可能です。(2025年8月より)
出品者の氏名でクリエイター登録を行った後、お問い合わせフォームより事務局へ以下をご連絡ください。
- 作品の制作者と出品者が異なる旨
- 出品者と制作者のお名前
- 出品者と制作者の関係性
- 口座名義(出品者と制作者のどちらの口座を使用するか)
追って、登録に必要な提出書類をご案内します。
提出いただく書類
- 出品者の身分証
- 制作者の身分証
- 出品者と制作者の関係性が確認できる資料
- 制作者が作品を制作していることが確認できる資料(HPやSNS、写真等)
※1 内容を確認の上、代理での販売が認められない場合もございます。
※2 委託販売契約書の写しをはじめ、当社が必要と判断した場合には、委託販売に関する契約書その他当社が指定する書類のご提出をお願いする場合がございます。
2.作品の出品・販売
代理販売として出品する際は、出品画面の「制作への関わり方」項目で 「セレクト」 を選択してください。
また、下記の各箇所に制作者に関する情報を正確かつ誠実に記載してください。
- プロフィールページ:制作者名および委託を受けて販売している旨
- 作品紹介文:制作者名および委託を受けて販売している旨
(記載例) 「母が制作した作品を代理で販売しております」 「○○(制作者名・屋号など)より委託を受けて代理販売しています」
3.売上金のお受け取りについて
通常の売上金の申請と同様に申請してください。
登録にあたって必要な書類のご提出をいただけない場合、売上金を受け取ることはできません。