クリーマでは仕入れ品の販売は禁止しており、製作者から直接委託を受けた場合のみ、代理での販売が可能です。作品を制作された方と、出品される方が異なる場合は、下記にご留意ください。
1.ご登録について
ご家族やご友人などの代理で販売を行う際には、必ず製作者から許諾を得てください。
出品者の氏名でクリエイター登録を行った後、こちらより事務局へ以下をご連絡ください。
・作品の制作者と出品者が異なる旨
・出品者と製作者のお名前
・出品者と製作者の関係性
・口座名義(出品者と製作者のどちらの口座を使用するか)
追って、登録に必要な提出書類をご案内します。
提出いただく書類
・出品者の身分証
・製作者の身分証
・出品者と製作者の関係性が確認できる資料
・製作者が作品を制作していることが確認できる資料(HPやSNS、写真等)
・委託販売契約書の写し(※2)
※1 内容を確認の上、代理での販売が認められない場合もございます。
※2 委託販売契約書の写しは、出品者と製作者の関係性がご家族やご親戚ではない場合に事務局より提出をお願いする場合がございます。
2.作品の出品・販売
作品出品時には、下記のご記載をお願いします。
・プロフィールページ:制作者名と委託を受けて販売している旨と製作者の情報
・作品ページ:制作者名と委託を受けて販売している旨と製作者の情報
例)「母が制作した作品を代理で販売しております」「○○(製作者名・屋号など)より委託を受けて代理販売しています」等
3.売上金のお受け取りについて
通常の売上金の申請と同様に申請してください。
登録にあたって必要な書類の提出をいただけない場合、売上金を受け取る事はできません。