消費生活用製品安全法の一部が改正され、2025年12月25日より、乳幼児用玩具(3歳未満向け玩具)について【子供PSCマーク】のない作品は販売することができなくなります。
3歳(36か月)未満の子どもを対象とした玩具を出品される場合には、下記の義務が課されます。
- 国が定める技術基準への適合
- 対象年齢・使用上の注意などの警告表示
※上記が履行されていると認められると、【子供PSCマーク】を掲示することができます。
消費生活用製品安全法で新たに規制対象となる作品を製造・輸入する場合には、経済産業省本省又は管轄の経済産業局に対して事業開始の届出を行ってください。
詳細は下記をご参照ください。(経済産業省のサイトへ移行します)
改正消費生活用製品安全法等の概要(動画)
※3歳未満向け玩具については2:00~