フード・お酒・ドリンクカテゴリーへの出品には、出品する作品に応じて許可証等の提出が必要です。
Creemaでは安全な食品をお届けするため、出店者が自ら製造した食品を販売することを原則としております。食品の製造・販売にあたっては、食品衛生法に基づく適切な「営業許可」や「営業届出」等が必要となります。ご自身で製造・加工された食品等をCreemaで出品・販売される場合には、下記を確認の上、必要な許可・届出等を申請時にご提出ください。
※詳細はご自身で管轄の保健所等にお問い合わせください。
また、自ら製造した食品のほか、OEMを利用した食品等を出品する場合には、こちらからお問い合わせください。
出店者のレシピや企画が介在していないOEM、既製品の仕入れ販売、詰め合わせ、小分け販売は出品できません。(詳細はこちら)
1.スイーツ・お菓子・パン
[パン][クッキー][ケーキ][焼き菓子][和菓子][チョコレート]
[その他お菓子] ゼリー、プリン、あめ、せんべい、グミなど
・菓子製造業 の営業許可証
[ドライフルーツ・グラノーラ・シリアル]
ドライフルーツ(ドライフルーツにチョコ掛け、シロップ漬けなどの加工を施したもの)
・菓子製造業 の営業許可証
ドライフルーツ(自ら生産した果物を単に果物を乾燥させただけのもの)
・法人登記簿 や 開業届
ドライフルーツ(仕入れた果物を単に果物を乾燥させただけのもの)
・農産保存食料品製造・加工業の営業届出
グラノーラ・シリアル
・菓子製造業 の営業許可証
[アイスクリーム・ジェラート・シャーベット]
・アイスクリーム類製造業の営業許可証
2.お惣菜・おかず
[精肉・肉加工品]
製造・販売する商品の種類・性質や保存方法によって、必要な許可証が異なる場合がございます。ご自身の出品したいものがどれに該当するか、必ず所轄の保健所へ確認の上、適切な許可証をご提出ください。
生肉(カット・スライス・ブロックなど)、味付け生肉(あとは焼くだけの状態の生肉)
・食肉販売業 の営業許可証
※自身で狩猟したジビエ肉を解体・カットして販売する場合には食肉処理業の営業許可証
ハム・ソーセージ・ベーコン・ジャーキーなど(食肉製品)
・食肉製品製造業 の営業許可証
お肉のお惣菜・おかず
・そうざい製造業 の営業許可証
※冷凍食品として販売する場合には冷凍食品製造業または複合型冷凍食品製造業の営業許可証
常温で長期保存可能なお肉のお惣菜・おかず(レトルトパウチ、缶詰など)
・密封包装食品製造業 の営業許可証
[飲茶・点心・餃子]
・そうざい製造業 の営業許可証
※冷凍食品として販売する場合には、冷凍食品製造業 または 複合型冷凍食品製造業の営業許可証
※常温で長期保存可能な状態で販売するもの(レトルトパウチ、缶詰など)には 密封包装食品製造業 の営業許可証
[スープ・シチュー・カレー]
・そうざい製造業 の営業許可証
※冷凍食品として販売する場合には、冷凍食品製造業 または 複合型冷凍食品製造業の許可証
※常温で長期保存可能な状態で販売するもの(レトルトパウチ、缶詰など)は 密封包装食品製造業 の営業許可証
※カレーのスパイス(粉末)キットを製造・販売する場合には営業許可証は不要ですが、その他の食品製造・加工業などの営業届出が必要となる場合がございます。
[漬物・梅干し・ピクルス]
・漬物製造業の営業許可証
[大豆・納豆]
生の大豆、乾燥、乾物にあたるもの(きな粉、乾燥おから、乾燥させた大豆ミートを含む)
・営業届出の控え
豆腐、油揚げ、厚揚げ、生おから、湯葉など
・豆腐製造業の営業許可証
納豆
・納豆製造業の営業許可証
豆乳(密封、密栓されたもの)
・清涼飲料水製造業の営業許可証
大豆を使ったお惣菜・おかず
・そうざい製造業の営業許可証
※冷凍食品として販売する場合には、冷凍食品製造業 または 複合型冷凍食品製造業の許可証
※常温で長期保存可能な状態で販売するもの(レトルトパウチ、缶詰など)には 密封包装食品製造業 の営業許可証
[ドライフード・乾物]
野菜・果実・キノコ類などを単に乾燥させたもの
・登記簿または開業届
※ご自身で生産されたものを乾燥させたものの場合は、営業許可・営業届出は不要ですが、仕入れた素材を乾燥させる場合には、農産保存食料品製造・加工業の営業届出が必要です。
肉類の乾物
・食肉製品製造業の営業許可証
魚介類の乾物
・水産製品製造業の営業許可証
海藻類の乾物
・海藻製造・加工業の営業届出
[その他お惣菜]
・そうざい製造業の営業許可証
※長期保存用の「冷凍食品」として製造・販売する場合には、冷凍食品製造業 または 複合型冷凍食品製造業 の許可証
※常温で長期保存可能な状態で販売するもの(レトルトパウチ、缶詰など)には 密封包装食品製造業 の営業許可証
※刺身・水産加工品の場合は以下の提出が必要になります。
生の魚介類、刺身など
・魚介類販売業の営業許可証
水産加工品(干物・一夜干し、かまぼこ・ちくわ、塩辛・チャンジャ、佃煮など)
・水産製品製造業の営業許可証
魚のお惣菜・おかず
・そうざい製造業または水産製品製造業の営業許可証
※長期保存用の「冷凍食品」として製造・販売する場合には、冷凍食品製造業 または 複合型冷凍食品製造業 の許可証
※常温で長期保存可能な状態で販売するもの(レトルトパウチ、缶詰など)には 密封包装食品製造業 の営業許可証
3.チーズ・ヨーグルト・乳加工品
チーズ、ヨーグルト、バター、練乳、生クリームなど
・乳製品製造業の営業許可証
牛乳、加工乳、乳飲料など
・乳処理業の営業許可証
4.麺類
[うどん・そば・ラーメン][パスタ・ペンネ・マカロニ]
生麺・ゆで麺・蒸し麺など
・麺類製造業の営業許可証
具材やスープ・ソース付きの麺類
・そうざい製造業の営業許可証
※長期保存用の冷凍食品として販売する場合には、冷凍食品製造業 または 複合型冷凍食品製造業 の許可証
※常温で長期保存可能な状態で販売するもの(レトルトパウチ、缶詰など)には 密封包装食品製造業 の営業許可証
乾麺(ご自身で製麺されたものを乾燥させた場合)
・麺類製造業の営業許可証
5.コーヒー・紅茶・お茶
[コーヒー・カフェオレ]
製造・販売する商品の状態(豆・粉か、液体か)や、乳成分の含有量によって、必要な手続き(許可・届出)が異なります。ご自身の出品したいものがどれに該当するか、必ず所轄の保健所へ確認の上、適切な許可証をご提出ください。
コーヒー豆、コーヒー粉、ドリップバッグなど(乾物)
・コーヒー製造・加工業の営業届出
ボトル・瓶詰の液体コーヒー、カフェオレベース
・清涼飲料水製造業の営業許可証
カフェオレ
・清涼飲料水製造業または乳製品製造業の営業許可証
[紅茶・お茶・ハーブティー]
製造・販売する商品の状態(茶葉・粉末か、液体か)によって、必要な手続き(許可・届出)が異なります。ご自身の出品したいものがどれに該当するか、必ず所轄の保健所へ確認の上、適切な許可証をご提出ください。
乾燥茶葉、ティーバッグ、粉末茶
・製茶業の営業届出
ボトル・瓶詰の液体のお茶、チャイベース、クラフトジンジャー
・清涼飲料水製造業の営業許可証
液体のミルクティー、チャイ
・清涼飲料水製造業または乳製品製造業の営業許可証
6.ジュース
・清涼飲料水製造業の営業許可証
7.ジャム・シロップ・はちみつ
製造・販売する商品の種類や加工形態によって、必要な許可証が異なります。ご自身の出品したいものがどれに該当するか、必ず所轄の保健所へ確認の上、適切な許可証をご提出ください。
ジャム、マーマレード、フルーツスプレッド、コンフィチュールなど
・菓子製造業またはそうざい製造業の営業許可証
※自治体や製造規模によって「密封包装食品製造業」の許可を求められる場合もございます
フルーツシロップ、コーディアル、クラフトコーラシロップ、かき氷シロップなど
・清涼飲料水製造業 または 菓子製造業 の営業許可証
純粋はちみつ(自ら採蜜し、異物をろ過してビン詰めしただけのもの)
・はちみつの精製・瓶詰などの営業届出
※ナッツ漬け等の加工をしている場合には、菓子製造業またはそうざい製造業の営業許可証が必要となる場合がございます。
8.調味料・スパイス
[醤油(しょうゆ)]
大豆や小麦から1から醸造した醤油
・みそ又はしょうゆ製造業の営業許可証
だし醤油、つゆ
・密封包装食品製造業の営業許可証
粉末醤油、醤油の素、キット
・その他の食品製造・加工業などの営業届出
[塩・スパイス]
・その他の食品製造・加工業などの営業届出
[だし]
液体だし
・密封包装食品製造業の営業許可証
粉末だし(原材料に魚介類を含む場合)
・水産製品製造業の営業許可証
粉末だし(植物性の原材料から製造したもの)
・その他の食品製造・加工業などの営業届出
[マヨネーズ・ケチャップ・ソース・タレ][ドレッシング]
・密封包装食品製造業の営業許可証
[ふりかけ・ご飯のおとも]
乾燥ふりかけ
・営業許可は不要ですが、その他の食品製造・加工業などの営業届出が必要です。
※生の食材をご自身で乾燥させて製造する場合には、使用する食材によっては営業許可の必要な場合もございます。
常温で長期保存可能な状態で販売するもの(レトルトパウチ、缶詰など)
・密封包装食品製造業 の営業許可証
そのほか、ご飯のおとも
・そうざい製造業の営業許可証
※長期保存用の冷凍食品として販売する場合には、冷凍食品製造業 または 複合型冷凍食品製造業 の許可証
[その他調味料]
上記に該当しないものについては、ご自身でお問い合わせください。
9.【野菜】【果物(フルーツ)】
生鮮野菜、生のフルーツ(ご自身で生産された未加工のもの)
・身分証(免許証または保険証など)
※ご自身で生産された未加工の野菜、果物に限り、営業許可証・営業届出は必要ありません。
カット・加熱・乾燥・味付け等の加工を行う場合には、加工の方法に応じた営業届出が必要な場合がございます。
10.【米・米粉・餅・穀類】
米、穀類(自ら生産したもの)
・登記簿または開業届
米粉、そば粉、穀粉
・営業許可は不要ですが、精穀・製粉業の営業届出が必要です。
白餅
・営業届出の控え
※あんを包んだもの、いも餅などは、菓子製造業またはそうざい製造業の営業許可証が必要です。
おにぎり、炊き込みご飯などの調理済みのもの
・そうざい製造業の営業許可証
※冷凍食品として販売する場合、冷凍食品製造業または複合型冷凍食品製造業の営業許可証が必要です。
甘酒
・清涼飲料水製造業の営業許可証
米麺
・麺類製造業の営業許可証
11.お酒
[日本酒・地酒][焼酎・泡盛][クラフトビール・地ビール]
[ワイン・スパークリングワイン][果実酒・梅酒・リキュール・その他]
ご自身で酒類を製造する場合
・酒類製造業の営業許可証
・そのほか、酒税法上の各種酒類製造免許
※自ら製造していない酒類を販売する場合、通信販売酒類小売業免許等が必要です。
※飲み比べセットについては、フード・ドリンク・お酒内のお酒に属するカテゴリーが1つ以上承認されると出品が可能となります。セット販売を行う場合には、その酒類に応じた書類を提出してください。
申請後、申請結果を別途メールで配信します。申請が承認されたカテゴリは出品が可能となります。
なお、当社が必要書類を確認し販売を承認したもの以外に、同カテゴリーでも必要な免許や資格が異なるもの、他のカテゴリーに属するものを販売する際には、再度申請、必要書類の提出が必要です。
ご自身が承認を得た食品・カテゴリー以外の食品を出品することはできません。